2019-05-24 第198回国会 参議院 本会議 第20号
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
そこで、こういった戸籍がテキストデータ化されている場合のみならず、改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能となるように今検討しているところでございます。
このマイナンバー制度に基づく情報連携のために法務大臣が新たに作成する戸籍関係情報でございますが、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を用いて作成するものでございまして、これらの戸籍又は除籍の副本に記録されている情報は、現在でも法務大臣が保管、管理しているものでございます。
第一に、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする措置を講ずることとしております
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを
このような状況を踏まえまして、法務省としては、戸籍がテキストデータ化されている場合のみならず、改製原戸籍等が画像データ化されて磁気ディスクに保存されている場合には、本籍地以外の市町村の窓口で戸籍証明書等を交付することが可能となるように検討しているところでございます。
そして、磁気ディスクをもって調製された戸籍の副本につきましては、市町村長の使用に係る電子計算機から管轄法務局長の使用に係る電子計算機に送信するものとされております。これらの規定を受けまして、現行法上ですけれども、法務省におきまして、管轄法務局が各局の管轄内における戸籍の副本を保存するためのシステムとして戸籍副本データ管理システムを構築し、運用しているところでございます。
第一に、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする措置を講ずることとしております
現在、住民票の磁気ディスクでの保存に当たりましては、既に、技術的基準を定め、その管理方法について規定しているところでありますが、住民票の除票につきましても同様に、技術的基準に明確に位置づけて、アクセス権限を限定し、ファイルの不当な使用の防止等の措置を講ずる等、適切に管理してまいりたいと考えております。 以上でございます。
それから二つ目でございますけれども、遺言書保管官が遺言書に係る情報の管理として、遺言書の画像情報等を磁気ディスクをもって調製する遺言書保管ファイルに記録することを可能にする、こういった点にございます。
○高井委員 システムにあるデータはそうなんですが、もう削除したとされる、しかしそのハードディスク、磁気ディスクの中に残っているものを移管するとは思えないので、これは本当に、六月に移行したら、なくなってしまうんですよ。ですから、その前にしっかりこれを、今から御質問申し上げますけれども、出していただく必要があると私は思うんですね。 それはなぜかというと、公文書管理法です。
委員御指摘の記録媒体を廃棄する際の情報の消去につきましても、情報が復元されないような磁気媒体の廃棄処理、例えば、ハードディスク内部の磁気ディスクを粉砕する処置、それから二番目でございますけれども、専用の機器を用いて意味のないデータを繰り返し上書きしていく、こういう処置が現在でも実施される手法と考えておりますけれども、今後、技術の進歩を踏まえまして、適切な手段によることによりまして、それを認定事業者に
お尋ねの利用者の承諾を得る方法等については、電気通信事業者と利用者との間のトラブルを防止するため、今後、政令におきまして、一つは、電気通信事業者はあらかじめ提供を行う電気通信媒体の種類を明らかにした上で、例えばインターネットによる閲覧だとかあるいは磁気ディスクとかございますが、それを明らかにした上で、電子媒体による提供を受けることにつきまして利用者から書面または電子媒体による承諾を得ることを規定することを
農地の集積、集約化を効果的に進めるため、農業委員会は、農地の所在、所有者、賃借権等の種類、存続期間等を記録した農地台帳及び地図を磁気ディスクをもって作成し、これを公表することとしております。 第四に、農業法人に対する投資の円滑化についてであります。
農地の集積、集約化を効果的に進めるため、農業委員会は、農地の所在、所有者、賃借権等の種類、存続期間等を記録した農地台帳及び地図を磁気ディスクをもって作成し、これを公表することとしております。 第四に、農業法人に対する投資の円滑化についてであります。
それから、電子計算機、いわゆるコンピューターであるとか磁気ディスクは九〇%以上の効果が出てきているというお話があります。 一方では、ガスストーブであるとか石油ストーブというところを見ると、ガスストーブが、二〇〇〇年から二〇〇六年、ちょっと年限が古いんですけれども、一・九%、石油ストーブが同じ年度の間で五・四%というふうな形で、余り大きな効果にはなっていない。
それで、その中には、ハイブリッド車に必要なジスプロシウムが約四百年分、光磁気ディスクに必要なテルビウムが約四千六百年分もあるんじゃないかという推定でございました。 もしもこれが本当だったら日本の未来に大きな可能性を開くものになるということで、私も大いに興奮をしたんですけれども、大臣はこの件についてはよく御承知でございましょうか。
今のままで、二十でできるのかという点につきましては、田口選挙部長が御答弁されたように、私もお手伝いさせていただきました国民投票法の二十条で、投票人名簿は市町村の選管がつくる、投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク等として調製することができると。この政令が、先ほど選挙部長がおっしゃられた施行令が二十二年の五月十八日に施行されていたところでございます。
これによりまして、結局、外国人については従来も事務をやっていないということではないので、それが住民基本台帳の対象となることによりまして、紙で管理をしていた外国人の登録原票が、磁気ディスク等で作成をすることが可能な住民票となって、これによって保管や情報のやりとりというのが非常にやりやすくなる。それから、複数国籍世帯のように外国人と日本人の世帯であっても、住民基本台帳で世帯ごとに把握ができる。
例えば、御指摘の可児市議選の選挙におきましてのトラブルは、これはクライアントサーバー型の電子投票機器を使用したわけでありますけれども、サーバー内部の放熱が不十分であったために、記録媒体であります光磁気ディスクのユニットの温度が規格値を超えて上昇した、こういうことが原因でありました。
御案内のとおり、岐阜県可児市では、光磁気ディスクの関連装置が過熱をし、投票機が全投票所で一時停止したため、二重投票、開票されない票などがあり、選挙無効、再選挙となりました。こうしたトラブルへの対応はどのように考えているのか、お伺いをいたします。簡潔にお願いをいたします。
そして、そういうことはどういうことかというと、著作権はあるけれど、磁気ディスク上に、コンピューターの中に入っている記録の所有権というのはないんですよ。著作権しかないんですよ。よろしいですか、それで。
正に、データというふうに今議員がおっしゃったものについては、磁気ディスク上に書き込まれたデータそのものは国の所有物ということでございますので、これは国が所有しているということで間違いないと認識しております。 ただし、お話があったのが、要するにデータをどこかに書き換えて移すというお話が今ございました。